
こんにちは、現役ケアマネジャーのふみーずです。東京都内にて在宅ケアマネジャーとして居宅支援事業所で勤務しております。
「親の介護が必要になった。まず何をすればいい?」
「要介護認定ってどう申請するの?」
「認定が出るまでサービスは使えない?」
介護のはじまりでほぼ全員が通るのが要介護認定です。この記事では、申請の流れと、認定調査で損をしないコツを、現役ケアマネの視点で分かりやすくお伝えします。
要介護認定とは
要介護認定は、介護保険のサービスを利用するために、どれくらい介護が必要かを判定する手続きです。判定の区分は次のとおりです。
- 非該当(自立)
- 要支援1〜2(予防的な支援が中心)
- 要介護1〜5(数字が大きいほど介護の必要度が高い)
申請から認定までの流れ
- 申請:お住まいの市区町村の窓口(地域包括支援センターでも可)で申請
- 認定調査:調査員が自宅などを訪問し、心身の状態を確認
- 主治医意見書:市区町村が主治医に作成を依頼
- 審査・判定:コンピュータ判定(一次)+介護認定審査会(二次)
- 認定結果の通知:原則として申請から30日程度で通知
認定は申請日にさかのぼって有効です。結果を待つ間も、担当ケアマネが暫定のケアプランを作ればサービスを使い始められます(区分により利用できる範囲は変わります)。
【最重要】認定調査で損をしないコツ
ここが現役ケアマネとしていちばん伝えたいポイントです。認定調査では、本人が「できないこと」を見栄で「できる」と答えてしまうことがよくあります。また他人(調査員)の前だと、普段よりしっかり応対して見えるため、実際より軽い区分が出てしまいやすいのです。
だからこそ——
- 認定調査には家族が同席する
- 本人の本当の状態を正確に伝える(できないこと・ふらつき・物忘れなど)
- 日頃困っていること、介護にかかっている手間を具体的に伝える
「本人の前では言いにくい」ことは、調査員にメモを渡す・別室で伝えるなどの工夫もできます。実態と認定結果が合わないと感じたら、区分変更申請で見直しを求めることも可能です。
認定が出たら:ケアマネと相談してサービスを使う
認定が出たら、担当のケアマネジャー(要支援は地域包括支援センター)がケアプランを作り、デイサービス・訪問介護・福祉用具などのサービスを組み立てます。結果を待つ間や、保険のサービスだけでは足りないときは、自費の訪問介護で補う方法もあります。
認定を待つ間や、保険のサービスだけでは手が足りないときは、自費の訪問介護・付き添いという選択肢もあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 申請にお金はかかりますか?
A. 申請自体は無料です。サービス利用時の自己負担は所得などで変わるため、市区町村にご確認ください。
Q2. 認定が軽すぎたら?
A. 区分変更申請で見直しを求められます。担当ケアマネに相談しましょう。
Q3. 誰が申請できますか?
A. 本人・家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行できる場合もあります。
まとめ
- 要介護認定は介護保険サービスを使うための判定。申請日にさかのぼって有効
- 流れ:申請→認定調査+主治医意見書→審査判定→通知(約30日)
- 認定調査は家族が同席し、本人の本当の状態・困りごと・介護の手間を正確に伝えるのが損しないコツ
- 結果が実態と合わなければ区分変更申請を
(参考:要介護認定について/厚生労働省。手続き・必要書類・自己負担は、お住まいの市区町村でご確認ください。)
最後までお読みいただきありがとうございました。
介護のはじめの一歩が要介護認定です。最初に正しく伝えておくことが、その後の介護生活を大きく左右します。現役ケアマネとして、皆さまのお役に立てる情報を引き続き発信していきます。不安や疑問があれば、お住まいの地域の地域包括支援センターや担当ケアマネージャーにもお気軽にご相談ください。
【↓関連記事はこちら↓】











