
こんにちは、現役ケアマネジャーのふみーずです。東京都内にて在宅ケアマネジャーとして居宅支援事業所で勤務しております。
「ヘルパーさんって、どこまでお願いできるの?」
「日中ひとりが心配。見守りだけ頼みたい」
「親の家の庭の草むしりもお願いできる?」
訪問介護は便利な反面、「頼めること」と「頼めないこと」の線引きが分かりにくいサービスです。現場でも誤解の多いところなので、現役ケアマネの視点で整理します。
訪問介護(ホームヘルプ)とは
訪問介護は、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問して行う介護サービスで、大きく2種類あります。
- 身体介護:食事・入浴・排泄の介助、着替え、体位変換、通院の付き添いなど
- 生活援助:掃除・洗濯・調理・買い物など、日常生活の家事の支援
頼めること・頼めないこと
| 区分 | 頼める(例) | 頼めない(例) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排泄・食事の介助、着替え、通院付き添い | 医療行為(一部の例外を除く) |
| 生活援助 | 本人のための掃除・調理・洗濯・買い物 | 同居家族の分の家事、来客対応 |
| その他 | — | 見守りだけの依頼、草むしり・庭仕事、ペットの世話、大掃除など「日常生活の援助を超えるもの」 |
※できる/できないの線引きは状況や市区町村・事業所の判断で異なる場合があります。担当ケアマネにご確認ください。
なぜ「見守りだけ」「家族の家事」は頼めないのか
意外と多いのが「日中ひとりが不安だから、見守りだけお願いしたい」というご希望です。しかし、介護保険の訪問介護に「見守りだけ」のサービスはありません。生活援助や身体介護が前提だからです。
また生活援助は本人のための家事に限られます。同居家族の分の食事や掃除、本人が使わない部屋の掃除などは対象外です。これは介護保険が「本人の自立を支える」ための制度だからです。
同居家族がいると、生活援助は原則使えない
意外と知られていないのが、健康な家族と同居している場合、生活援助(掃除・調理など)は原則として利用できないというルールです。家事ができる家族がいるとみなされるためです。
ただし、やむを得ない事情があれば利用できることもあります(家族が仕事で日中不在、障害や疾病で家事が難しい等)。判断は個別の状況によるため、担当ケアマネ・地域包括支援センター・自治体の介護保険課に確認してください。
保険で足りないとき:自費の訪問介護で補う
「見守りだけお願いしたい」「家族の分も含めて頼みたい」「保険の時間では足りない」——こうしたニーズには、自費(保険外)の訪問介護・付き添いサービスが応えてくれます。保険のルールに縛られず、見守りや家族の家事も柔軟に頼めるのが特長です。ケアマネと相談しながら、保険サービスと組み合わせましょう。
「見守りだけ」「保険では足りない時間」を頼みたいときは、自費の訪問介護・付き添いという選択肢があります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 利用するには?
A. 要介護認定を受け、担当ケアマネのケアプランに位置づけて利用します。まずはケアマネ・地域包括支援センターへ。
Q2. 費用は?
A. 要介護度・内容・所得で変わります。目安はケアマネや事業所にご確認ください。
Q3. ヘルパーを指名できますか?
A. 事業所により異なります。合わない場合は事業所やケアマネに相談を。
現場のリアル:訪問介護のグレーゾーンと上手な使い方
「見守り」「話し相手」をしてほしい、という声が多い
現場では見守りや話し相手をしてほしいという希望がとても多いです。ただ前述のとおり見守り単独は保険では頼めないため、身体介護・生活援助の中で関わる形になります。それでは物足りないときは、自費サービスの併用を検討しましょう。
トラブルあるある:遅刻・ケア抜け
ヘルパーとのトラブルで多いのが遅刻や「ケア抜け」(やるべきことの漏れ)です。気になることは我慢せず、早めに事業所やケアマネに伝えると改善されやすくなります。
現場ケース:「物を盗られた」と言われやすい方の場合
認知症の症状で「物を盗られた」と訴えること(物盗られ妄想)がある方では、ヘルパーが疑われないよう、持ち込む荷物を最小限にする・玄関先に荷物を置くなどの配慮をします。お互いを守るための、現場ならではの工夫です。
意外と知られていないコツ:トイレ介助は「時間を決めて」
訪問介護は決まった時間の短時間サービスです。そのためトイレ介助は「おおむねこの時間にトイレに行くだろう」と想定して、定期的に決まった時間に訪問する形が基本になります。尿意・便意のタイミングが読みにくい場合も、その時間に何をするかを決めておきます。※サービス内容はケアプランへの事前の記載が必要なので、希望は担当ケアマネに伝えておきましょう。
まとめ
- 訪問介護は「身体介護」と「生活援助」。本人の自立支援が目的
- 「見守りだけ」「同居家族の家事」「草むしり・ペット世話」などは頼めない
- 線引きは状況で変わる。担当ケアマネに確認を
- 保険で足りない部分は自費の訪問介護で補える
(参考:訪問介護(ホームヘルプサービス)について/厚生労働省。利用範囲・費用は市区町村・事業所でご確認ください。)
最後までお読みいただきありがとうございました。
訪問介護は、ルールを知って上手に使えば心強い味方です。足りない部分は自費で補いながら、無理のない在宅介護を組み立てましょう。現役ケアマネとして、皆さまのお役に立てる情報を引き続き発信していきます。不安や疑問があれば、お住まいの地域の地域包括支援センターや担当ケアマネージャーにもお気軽にご相談ください。
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