実地指導対策 ケアプラン変更でも担当者会議不要? 軽微変更とは?
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こんにちは、ふみーずステディです。

東京都江戸川区にて現役在宅ケアマネージャーとして単独居宅支援事業にて勤務しております。

 

今回は『居宅サービス計画(以下ケアプラン)の変更』に伴って行わなければならない一連の業務について記事にいたします。

やるべきことが抜けてしまったり、知らなかったから履行していなかったとなると実地指導や監査で厳重注意、またはお金の返還などの事態に発展しかねません。行政区によって考え方、解釈、ルールが異なりますので確認が必要ですが、厚労省の発表をもとに記事にいたしますので判断の根拠にできることは間違いありません。

 

初めに・・ケアプランの変更や更新が必要なタイミングは、サービスの追加を含むサービス内容が変更になった時介護目標期間が切れる時介護保険認定期間の更新時です。

 

ケアプラン変更時は原則的に、アセスメント → サービス事業所を招集 → 担当者会議開催、この一連の流れが必須です。

 

しかしながら、例外もあります。

今回のテーマに挙げる「軽微な変更」に該当する場合は、担当者会議含む一連の業務は割愛できるとなっています。

 

では「軽微な変更」とは具体的にどんなケースを指すのでしょうか?

 

冒頭でもお伝えしていますが、注意点としては、自治体によって解釈やルールが異なるということです。

自治体どころか「地域包括支援センター」毎に解釈やルールが異なる場合があります。

ケアマネ業をやっている方は少なからず「この包括とあの包括で言っていることが違くない??」というご経験があるのではないしょうか?

 

これから述べる「軽微な変更」については考え方としてとらえていただき、自己責任にてご判断いただきますようお願いいたします。

とは言っても【個々の利用者様の生活に必要と判断したサービス】は、専門職として自身を持って根拠を述べていただくことが肝要です。

【介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し】VOL.155 H22.7.30 厚生労働省老健局振興課
*3ページをご覧ください。軽微変更の解釈が記載されてます。

1.【軽微な変更】の考え方

それでは厚労省の発表した【軽微変更の定義】を引用しながら〈解釈〉をくわえて解説してまいります。

 

以下の①~⑨は『軽微変更』と考えられるために一連の業務は割愛できることになります。

しかしながら各自治体により解釈が異なったり、介護保険法の改定によって対象外となる場合があるのであらかじめご了承ください。

注:①の文章内にある青字の注意書きは②~⑨の考え方にも適用されます。

① サービス提供の曜日変更

利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合は「軽微な変更」に該当するものと考えられる。

”なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。”

*判断した根拠を行政に明確な説明できるかどうかがポイントになってきます。

 

<解釈>

事業所都合は含まれない利用者や家族の都合、すなわちサービス提供側からの曜日変更は含まないという解釈ができるでしょう。

 

② サービス変更の回数変更

同一事業所における週一回程度の利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

週に1回程度とありますので2回も含まれる解釈ができそうです。

ケアプランの2票に頻度を記載する項目がありますが、『週1回』などと断定せずに『週1回程度』と記載すれば週に2回でも該当するといえるでしょう。プラン作成時に回数の増減が予測される際は特に『〇回程度と記載すれば柔軟な解釈が可能です。

 

③ 利用者の住所変更

利用者の住所変更については「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

転居によって物理的に間取り図が異なり、必要な福祉用具が変更になるなどのサービス内容が変更になる際は担当者会議含む一連の業務が必要です。

 

④ 事務所の名称変更

単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

サービス内容が変わらないので担当者会議含む一連の業務は不要なのでしょう。事業所番号が変更になる場合は自治体によって異なる場合があるので確認が必要です。

 

⑤ 目標の期間延長

単なる目標期間の延長を行う場合(ケアプラン上の”課題”や”期間”など目標設定を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

毎月のモニタリングで利用者の状況を把握する前提で、サービス内容の変更がなければ、短期目標期間の延長は認められると考えます。

長期目標の期間が該当してしまうと一連の流れが長期間行われないため、長期目標延長の場合は一連の流れ(アセスメント・担当者会議)を行う方が好ましいでしょう。

 

⑥ 福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合

福祉用具で同一種目のおける機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

比較的頻繁に発生する事例ではないでしょうか。

ケアプラン上は『車椅子』や『手すり』など種目名を記載するので同一種目であれば単位数が異なっても影響ないと思われます。

 

⑦ 目標もサービスも変わらない単なる事業所変更

目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

④に類似する変更かもしれませんが、A訪問介護事業所からB訪問介護事業所に変更になった時など解釈できるのではないでしょうか。

ただしサービス内容が変更なく事業所のみ変更の場合です。

 

⑧ 目標を達成するためのサービス内容を変わるだけの場合

第一票の総合的援助の方針や第二票の生活全般の解決するべき課題目標サービス種別等が変わらない範囲で目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

江戸川区の場合は、サービス内容が変更になる場合は、担当者会議含む一連の業務が必要です。ローカルルールがあるので各対象自治体や包括に確認したう上で判断するようにしてください。

【居宅療養管理指導】のみ追加になるケースでも一連の流れが必要な自治体もあるので注意しましょう。

 

⑨ 担当介護支援専門員の変更

契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービスの担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。

 

<解釈>

江戸川区の場合は、ケアプランの担当者名を訂正して各関係事業所に訂正したケアプランを送付すれば「軽微変更」としてとらえることができます。

しかしながら、地域包括支援センターによって見解が異なることがあるので確認が必要です。

 

2. 軽微変更とサービス担当者会議の関係性

基準の解釈通知の通り、「軽微な変更」に該当するものであれば、担当者会議の開催など、必ずしも実施されなければならないものではない。

しかしながら、ケアマネ-ジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではない。

開催にあたっては、基準の解釈通知に定められているように、「やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定」される。

 

① サービス『利用回数の増減』によるサービス担当者会議の必要性

単なるサービスの利用回数の増減(同一事業所における週一回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものでもない。

しかしながら、例えばケアマネージャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議の開催を制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

 

② ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の『全事業所招集の必要性』

ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。

ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

 

3. 今日のまとめ

前述したプランの軽微変更の場合は、担当者会議を含む一連の業務は必ずしも必要ではないと謳っています。これは本来時間を費やすべく自立支援のために”一連業務を割愛して労力を削減しても良し”とする厚生労働省の配慮の形ではないでしょうか。

しかしながら、各自治体に追っては厳しく解釈したり、担当職員によっては回答がまちまちだったりするので、我々自身で”解釈”して書類の整備や一連業務を定義化しなければならない状況です。

特に特定事業所加算を取得している居宅支援事業所は、手本となる事業所でなくてはならないので、自身の事業所を厳しい目で見る必要があると考えます。

 

世の流れは事務作業を削減していく形になりつつあるので今後に期待したいと思います。

 

 

今日はこれまで。

引き続きよろしくどーぞ!

 

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