
こんにちは、現役ケアマネジャーのふみーずです。東京都内にて在宅ケアマネジャーとして居宅支援事業所で勤務しております。
現場で感じるのは、この制度を知らないまま、本来より多く払い続けているご家族が少なくないということ。対象かどうかの判定は市区町村が行うので、「うちは関係ないだろう」と自己判断せず、まず役所に確認して動くのがいちばんの近道です。
この記事では、制度の仕組み・対象になる人とサービス・どのくらい負担が軽くなるのか・申請の流れを、厚生労働省の資料を出典にしながら、現役ケアマネの現場視点で解説します。
1. 負担限度額認定証とは?(補足給付=特定入所者介護サービス費の仕組み)

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所したり、ショートステイを利用したりすると、介護サービス費の1〜3割負担とは別に、食費と居住費(ショートステイでは滞在費)がかかります。これらは原則として全額自己負担です。
ただし、所得や預貯金が一定以下の方については、食費・居住費に「負担限度額」が設定され、それを超える分は介護保険から施設へ支給されます。この給付を「補足給付」(正式名称:特定入所者介護サービス費)と呼び、受けるために市区町村から交付されるのが「介護保険負担限度額認定証」です。
認定証を施設やショートステイ先に提示することで、その段階に応じた上限額での支払いになります。認定証がないと、対象になる条件を満たしていても軽減は受けられません。ここが「知らないと損をする」と言われる理由です。
2. 対象になるサービス・ならないサービス

補足給付の対象は、介護保険施設とショートステイです。施設であれば何でも対象になるわけではない点に注意してください。
- 対象:特別養護老人ホーム(特養)/介護老人保健施設(老健)/介護医療院/ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
- 対象外:有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)/グループホーム など
つまり、在宅で介護しているご家庭でも、ショートステイを使うなら対象になりえます。「施設に入る人のための制度」と思われがちですが、在宅介護中のご家族にも関係のある制度です。
ショートステイの上手な使い方は ショートステイの上手な使い方|予約のコツと家族の休息 をあわせてご覧ください。
3. 対象になる人の条件:所得段階と預貯金の要件

対象になるのは、原則として世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、かつ預貯金等が一定額以下の方です。所得に応じて「利用者負担段階」が分かれ、段階ごとに預貯金の要件と負担限度額が決まっています。
| 段階 | 主な対象者 | 預貯金等の要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者/世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 | 生活保護:要件なし/老齢福祉年金:1,000万円(2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、年金収入+合計所得が80.9万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 同上で、80.9万円超〜120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 同上で、120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 |
出典:厚生労働省「補足給付の現状について」(令和8年5月27日)。年金収入には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。世帯に課税者がいる方・本人が課税の方(第4段階)は対象外です。
要件や金額は制度改正で見直されることがあります。最新の内容と、ご自身がどの段階にあたるかは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
4. どのくらい負担が軽くなる?食費・居住費の負担限度額

負担限度額は「1日あたり」で決まっています。基準となる費用(基準費用額)との差額が補足給付として施設に支払われるため、利用者は限度額までを負担する形になります。
食費の負担限度額(日額)
| 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設入所 | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
| ショートステイ | 1,445円 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
たとえば第2段階の方が特養に入所した場合、食費は基準費用額の1日1,445円に対して限度額390円が自己負担の上限になります。月に換算すると約4.4万円→約1.2万円です(厚労省資料の月額換算より)。
居住費の負担限度額(日額・特養の場合)
| 部屋のタイプ | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② |
|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 |
| 従来型個室 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 |
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 |
出典:厚生労働省「補足給付の現状について」(令和8年5月27日)/厚生労働省リーフレット(令和6年8月改定)。老健・介護医療院やユニット型個室的多床室は金額が異なります。金額は日額で、改正により変わることがあります。
居住費は部屋のタイプで大きく変わります。多床室の第1段階は0円、個室でも段階によっては基準費用額の半分以下になるケースがあり、食費とあわせると月の負担感がかなり変わるのが実感です。
5. 申請の流れと必要なもの

- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談・申請(申請書は窓口や自治体サイトで入手できます)
- 所得と預貯金等の申告(通帳の写しなどの提出を求められるのが一般的です。必要書類は自治体でご確認ください)
- 審査ののち、対象の方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます
- 認定証を入所先の施設・ショートステイ先に提示して、限度額での支払いになります
認定証には有効期限があり、毎年更新が必要です。期限が切れたまま使い続けると、その期間は軽減が受けられません。更新のお知らせが自治体から届くことが多いですが、期限は認定証に記載されているので、施設側・家族側の双方で把握しておくと安心です。
6. 【現役ケアマネの視点】案内のタイミングで差がつく

私はショートステイの利用開始や施設入所の検討が始まったときに、ご家族へこの制度を説明するようにしています。理由はシンプルで、知らないご家族が本当に多いからです。
制度は「申請して認定を受けてから」が対象になります。たとえばショートステイを何度も使ってから制度を知った場合、それまでの分をさかのぼって軽減してもらえるわけではありません。だからこそ、使う場面が来る前に「うちは対象になりますか」と役所に確認しておくことが大切です。
対象かどうかの判断は、世帯の課税状況と預貯金で決まるため、ご家族が自己判断するのは難しいものです。「年金だけで暮らしている」「貯金はそれほど多くない」という方は、一度窓口で聞いてみる価値があります。まずは役所に確認して、そこから行動する。これが現場でいちばん確実なやり方です。
ケアマネジャーに「負担限度額認定は申請できますか?」と聞いていただければ、手続きの流れや窓口をご案内できます。ケアマネへの相談に費用はかかりません(詳しくは ケアマネージャーの利用料金は完全無料?)。
7. よくある質問
Q. 配偶者と世帯を分けています。本人だけが非課税なら対象になりますか?
A. 補足給付では、世帯を分離している配偶者も含めて課税状況と預貯金が判定されます(厚労省資料に明記)。配偶者が課税されている場合は対象外になることがあります。個別の判定は市区町村にご確認ください。
Q. 有料老人ホームに入っています。使えますか?
A. 有料老人ホーム・サ高住・グループホームは対象外です。対象は特養・老健・介護医療院とショートステイに限られます。費用面で施設を検討する際は、老人ホームの種類と選び方 もご参考ください。
Q. 特養の待機中にショートステイを使っています。申請しておくべきですか?
A. ショートステイは対象サービスなので、要件を満たす方は申請しておくと待機中の負担が軽くなる場合があります。特養に入所したあとも同じ認定証が使えます。待機中の過ごし方は 特養に入れない・待機が長いときの選択肢 をご覧ください。
Q. 補足給付の対象外でも、ほかに軽減はありますか?
A. 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度が利用できる場合があります(実施していない法人もあります)。また、1か月の介護サービス費の自己負担が上限を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」は別の制度です。いずれも市区町村・担当ケアマネにご相談ください。
8. まとめ
- 負担限度額認定証は、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費・居住費に上限をつけるための認定証
- 対象は、世帯全員(別世帯の配偶者含む)が非課税で、預貯金等が段階ごとの基準以下の方
- 申請先は市区町村。認定証がないと軽減は受けられず、さかのぼり適用もない
- 在宅介護中でもショートステイなら対象になりうる
- 知らないご家族が多い制度。使う場面の前に、まず役所に確認して行動する
最後までお読みいただきありがとうございました。
施設やショートステイの費用は、制度を知っているかどうかで負担が変わることがあります。焦る必要はありませんが、「対象になるかどうか」の確認だけは早めにしておくことを、現場のケアマネとして強くおすすめします。不安や疑問があれば、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにお気軽にご相談ください。




