【現役ケアマネが解説】認知症で親の預金が動かせない?資産管理の備えと成年後見・家族信託
認知症と親のお金
家族向け執筆・監修現役ケアマネジャー(介護支援専門員・介護福祉士)本ページはアフィリエイト広告を利用しています
【結論】認知症などで本人の判断能力が低下すると、金融機関が本人の意思を確認できず、預金の払い戻しや解約が難しくなる場合があります。家族であっても自由に手続きできるとは限りません。本人が元気なうちに、お金の所在と希望を家族で共有し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。すでに判断能力が低下している場合は成年後見制度、判断能力が十分な段階では家族信託などが選択肢になりますが、適した方法は家庭ごとに異なります。

こんにちは、現役ケアマネジャーのふみーずです。東京都内の居宅介護支援事業所で、在宅生活を送る方とご家族を支援しています。

「親の施設費を親名義の預金から払いたい」
「通帳はあるのに、本人が窓口で手続きできない」
「家族が代わりに管理してよい範囲が分からない」

介護の相談では、身体のことやサービス選びが先になり、お金の話は後回しになりがちです。しかし現場では、生活費や施設費の支払いが必要になってから、家族が初めて問題の大きさに気づくことがあります。この記事では、認知症と親のお金について、ケアマネとして見てきた日常の対応と、公的制度の全体像を整理します。

ご注意:この記事は一般的な情報です。個別の契約、財産、税金、相続に関する判断は、金融機関、弁護士、司法書士、税理士、家庭裁判所などへご確認ください。

認知症になると銀行口座はどうなる?

認知症になったという理由だけで、銀行口座が一律に停止されるわけではありません。一方、金融機関が本人の意思を確認できない場合は、本人の財産を守るため、預金の払い戻しや定期預金の解約などの手続きが制限されることがあります。一般に「資産凍結」と呼ばれる状態です。

通帳や印鑑を持っているだけで、家族が本人に代わって自由に手続きできるとは限りません。対応は金融機関や手続きの内容で異なるため、まず取引先の金融機関へ状況を説明し、必要書類と利用できる方法を確認してください。

ケアマネの現場で見る「日常のお金の管理」

本人だけで買い物や支払いを管理することが難しくなると、家族が生活費を管理し、週に1回など決まった間隔で買い物用のお金を渡すケースがあります。本人が使える力を残しながら、生活に必要な範囲を家族が支える形です。

このような日常管理を行うときは、本人のために使った金額と用途を記録し、領収書を保管すると、家族間の行き違いを減らしやすくなります。本人の意思を確認できる間は、管理方法も一緒に話し合ってください。

ただし、不動産の売却、定期預金の解約、施設入所の契約など、正式な代理権が必要になる手続きは、家族による日常管理だけでは対応できない場合があります。

判断能力が低下した後の選択肢:成年後見制度

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人を選び、法律面から支援する制度です。法定後見は本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれ、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。

後見人などは、与えられた権限の範囲で財産管理や契約を支援します。申立てをした家族が後見人に選ばれるとは限らず、利用開始後は家庭裁判所への報告が必要になる場合があります。制度の概要と手続きは、裁判所「成年後見制度の概要」をご確認ください。

成年後見制度を相談する目安
  • 本人名義の預金や不動産について正式な手続きが必要
  • 施設入所などの契約を本人だけで判断することが難しい
  • 本人の財産を継続的に守る仕組みが必要

元気なうちの選択肢:家族信託と任意後見

家族信託

家族信託は、本人の判断能力が十分なうちに、財産の管理や処分を信頼できる家族などへ託す契約です。どの財産を、誰が、何のために管理するかを家庭の事情に合わせて設計します。

家族信託は介護サービスの契約や身元保証を自動的に代行する制度ではありません。また、すべての財産や手続きを一つの契約で扱えるとは限りません。契約内容によって法律・登記・税務の確認が必要になるため、弁護士や司法書士などへ相談して設計することが大切です。

任意後見

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援してもらう人と支援内容を契約で決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。詳しくは法務省「成年後見制度Q&A」をご覧ください。

成年後見と家族信託の違い

比較 成年後見(法定後見) 家族信託
検討する時期 判断能力が低下した後 契約内容を理解・判断できる間
始め方 家庭裁判所へ申立て 本人と受託者が契約
主な目的 本人の権利保護、財産管理、契約支援 契約で定めた財産の管理・承継
支援する人 家庭裁判所が選任 本人が信頼できる人を選ぶ
注意点 家族が選任されるとは限らない 身上保護やすべての手続きを担う制度ではない

どちらが優れているという関係ではありません。本人の判断能力、財産の種類、家族関係、将来の希望によって適した方法が変わります。複数の制度を組み合わせる場合もあります。

まだ契約を理解できる場合は日常生活自立支援事業も確認

日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な方を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行う事業です。ただし、本人が事業の契約内容を理解できることが要件です。窓口は市区町村の社会福祉協議会などです。

支援内容や利用料は地域で確認が必要です。制度の対象と内容は、厚生労働省「日常生活自立支援事業」をご確認ください。

家族が今から確認したい5項目

  1. 取引先を把握する:銀行、証券、保険、不動産などを本人と一緒に整理する
  2. 毎月の支払いを確認する:年金の入金先、公共料金、介護費、保険料を一覧にする
  3. 本人の希望を聞く:誰に管理を頼みたいか、介護や住まいにどうお金を使いたいかを話す
  4. 記録を残す:家族が管理する場合は、入出金と領収書を保管する
  5. 早めに相談する:判断能力が十分なうちに、金融機関や法律の専門家へ確認する

現場では「まだ困っていないから」と先延ばしにし、施設費や生活費が必要になってから動き始める家族もいます。元気なうちの話し合いは、本人の希望を確認できる機会でもあります。

家族信託を具体的に相談したい方へ

「親の判断能力があるうちに財産管理を整えたい」「自宅や預金を家族信託で管理できるか知りたい」という方は、家族信託を扱う専門家へ相談すると、家庭の状況に合う方法を整理しやすくなります。

家族信託の「おやとこ」

司法書士などの専門家へ家族信託について無料相談できます。相談後の契約を前提とせず、まず対象になる財産や進め方を確認したい方の選択肢です。

認知症による資産凍結から親を守る|家族信託のおやとこ

※家族信託の契約可否や内容は、本人の判断能力、財産、家族関係などによって異なります。

よくある質問

家族なら親の預金を自由に使えますか?

家族という理由だけで自由に使えるわけではありません。本人の生活や介護のために管理する場合も、使途と金額を記録し、大きな手続きは金融機関や専門家へ確認してください。

認知症と診断されたら、すぐ口座が止まりますか?

診断だけで一律に止まるとは限りません。ただし、手続きの際に金融機関が本人の意思を確認できない場合は、取引が制限されることがあります。取引先へ個別に確認してください。

認知症が進んだ後でも家族信託を契約できますか?

家族信託は契約内容を理解し、意思を示せることが前提です。認知症の診断名だけで可否は決まりませんが、判断能力が低下した後は契約が難しい場合があります。成年後見制度を含め、専門家へ相談してください。

最初にどこへ相談すればよいですか?

日常生活や介護の困りごとは担当ケアマネジャーや地域包括支援センター、日常的な金銭管理は社会福祉協議会、預金手続きは金融機関、契約や財産管理は弁護士・司法書士などが相談先です。

まとめ

  • 認知症の診断だけで口座が一律に止まるわけではない
  • 本人の意思確認が難しいと、預金の手続きが制限される場合がある
  • 日常の金銭管理は記録を残し、本人の意思を尊重する
  • 判断能力が低下した後は成年後見制度、元気なうちは家族信託や任意後見などを検討できる
  • 制度選びは家庭ごとに異なるため、金融機関、公的窓口、専門家へ確認する

親のお金について話すのは簡単ではありません。それでも、本人の希望を聞けるうちに「もしものとき、どうしてほしい?」と確認することが、家族で備える第一歩になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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