東京23区の最大事業所ランキング!【居宅支援事業所編・令和元年】
スポンサーリンク

 

こんにちは、ふみーずステディです。

東京都江戸川区にて現役在宅ケアマネージャーとして単独居宅支援事業にて勤務しております。

 

東京都にある居宅支援事業所の数は約3300事業所(”介護サービス情報公表システム”にて調査)存在しています。

1. ケアマネ不足で新規の利用者を受けいれられない?

最近は熟年相談室(地域包括支援センター)が、新規依頼をしてもお断りする居宅支援事業所が増えているという話をよく聞きます。

 

以前から”要支援者(予防・軽度利用者)”は単価が低い、事務労力が多大という理由からお断りするケースもあると聞いていましたが、要介護者も例外ではなくなってきているようです。

 

ケアマネの人材不足が最大の要因ですが、居宅支援事業所としてはケアマネの増員をしたくても募集に対して梨の礫の状況で、困っている居宅支援事業所が多いのではないでしょうか。

 

ケアマネの増員が見込めなければ、既存ケアマネが担当者数を増やす以外に方法がありません。

しかしながら介護保険法では、ケアマネ一人が担当できる利用者数の上限が設定(ケアマネ1名に対して利用者40名未満)されています。

それ以上の利用者様を担当すると減算(単価が半額以下)になります。

質の確保や利益率が低下してしまうので受け入れ制限をする事業所が多いのでしょう。

 

新聞折り込みなどの求人広告に多額の費用を投下し、期待して月曜日出社しても事務所の電話は「シーン・・・」なんてことはどこの事業所も経験されたはずです。

 

そのような状況下でも多数のケアマネが在籍し、利用者様の受け入れを可能にしている居宅支援事業所が存在しています。

今回は、東京都内に限りますがランキング形式で居宅支援事業所のご紹介をしたいと思います。

 

2. 東京23区内の居宅支援事業所ランキング

今回東京都23区に限定しましたが、各自治体ごとの最大事業所をランク付けしました。

自事業所と比較してどれくらいの差異があるのか?どのように差別化して伸びているのか?

居宅支援事業所の運営のヒントになれば幸いです。

 

 

tokyo-kyotakusienjigyousho-ranking

 

補足

◎ケアマネ数=事業所に所属しているケアマネの総数

◎主任=所属している主任ケアマネ数

◎総ケアマネ数のうち常勤ケアマネ

◎総ケアマネ数のうち常勤ケアマネ

◎平均担当者数=1ケアマネが担当してい平均利用者数

 

当データは東京都の情報公表サイトから抜粋いたしました↓

 

介護保険サービスを利用したい方が、サービス事業所を選択できるよう支援している情報サイトです。

利用者が望む条件を入力し検索すれば該当事業所を調べることができます。

ハートページのウェブ版のようなイメージです。

 

【公表までの流れ】
①各事業所は直近の事業所情報を都道府県に報告
②都道府県は内容を審査
③都道府県はホームページに事業所情報を掲載

 

大手事業者

当ランキングの中で、介護事業の大手・中堅法人といえば「やさしい手」さんや「ベネッセ」さんあたりではないでしょうか。

 

話は脱線いたしますが、居宅支援事業所の収益構造として大きな利益が見込める事業形態ではありません

前述していますが、ケアマネージャーが担当できる利用者数は40名未満(減算:単価が下がれば受け入れ可能)です。

上限の40名の利用者様を獲得したとしても、家賃と給与が払えるくらいの収益(トントン)です。

ケアマネ1名を増員したとしても、初めは担当利用者様はいないので、40名の利用者を獲得するまで、毎月5名の純増でも8ヶ月を要します。8ヶ月は赤字経営となるわけです。

一人目のケアマネが40名を獲得しても、二人目のケアマネを採用すると、再度0からスタートなので赤字期間が続きます。

損益分岐点(赤字から黒字に転じる地点)まで時間を要することや、そもそも居宅支援事業所単体では利益が出にくい構造のため、併設事業にて利益を確保することが一般的になっています。

ケアマネの採用も容易ではないということも理由に挙げられると思います。

 

したがって居宅事業所事業単独で経営している大手はほとんどなく、力を入れられないようです。

 

単独居宅支援事業所

23事業所中で単独居宅支援事業所(訪問介護など他サービス事業を運営していない)介護屋みらい」さんと「グレースフルライフ」さんの2か所しかありません。

単独でこれだけの規模の事業所までに拡大したのは圧巻です。

 

単独事業所で利益を確保していくには”特定事業所加算”の取得をすることが必須です。

特定事業所加算とは一定のケアマネージャーの人員確保や研修、困難事例の受け入れ、24時間などしっかりした体制構築を条件に取得できる加算です。

損益分岐点までは期間を要しますが、一度ある程度の規模に拡大すれば安定した運営ができる事業になりえます。

 

一部居宅支援事業所のみの運営の法人がありますが、一般的には居宅支援事業所のケアマネが同法人内の他事業(訪問介護やデイサービスなど)に利用者を紹介し、他事業と連動して利益を確保する戦略が大半の会社のビジネスモデルになっています。

介護事業の中でも特に利益が確保しずらい居宅支援事業所で200名以上の利用者にサービス提供し、経営を成り立たせている居宅支援事業所は素晴らしく見習っていくべき存在です。

 

3. 最後に

2021年の法改正で現実味を帯びている【主任ケアマネが管理者要件】【ケアプランに利用者の自己負担発生】など厳しい内容が検討されていますが、ランキングリストにある事業所に以上の事業所を目指して取り組んでいきたいと思います。

 

今日はこれまで。

引き続きよろしくどーぞ!

 

【関連記事はコチラ↓】

スポンサーリンク
おすすめの記事