ケアマネジャーが知っておく【新型コロナウィルスの感染者予防の臨時対策】
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こんにちは、ふみーずステディです。

東京都江戸川区にて現役在宅ケアマネージャーとして単独居宅支援事業にて勤務しております。

 

コロナ禍によって医療業界に大きな混乱を招く未曾有の危機に直面していますが、介護業界にも大きな影響が及んでいます。

特にデイサービス事業所やショートステイは、高齢者が集う施設なので面会の自粛を初め、休止や新規の利用者様の受け入れ停止の判断する事業所も現れました。

ものすごい猛威を奮っている『新型コロナウィルス(COVID-19)』ですが、未だに収束の兆しが見えず、マスクは売り切れ、トイレットペーパーや消毒液などの生活消耗品も買い占められるという事態に発展してしまっています。

 

厚労省の発表では、2019年12月初旬には、中国の武漢で第1例目の感染者が公式に報告されていますが、武漢の封鎖は2020年1月23日でした。その間、武漢と日本の間では多数の人々の往来があり、そのなかにはこのウイルスに感染していた人がいたと考えられます。

 

厚生労働省が発表した概要ですのでご確認ください。

 

そのような状況下で江戸川区では、利用者様宅への訪問や身体的接触の自粛ムードになっています。

江戸川区の介護保険指導係からも数々と通達が配信されています。

 

1. 居宅系サービス事業所業務に関する臨時的取扱い

江戸川区福祉部介護保険課指導係が令和2年3月12日に発表した臨時措置です。

コロナ感染予防・まん延防止のためには人との接触をできるだけ避けることが肝要なので、本来は訪問、対面して行わなければならない業務を電話、メール、FAXなどで情報収集、共有することができるようになっています。

居宅支援事業所のケアマネージャーの場合は、アセスメント、担当者会議、モニタリング、居宅サービス計画書(ケアプラン)の同意などが主に対面して行うことにありますが、これらの業務を間接的な接触(電話など)にて対応可となります。

その他の居宅サービス事業所も対象なのでご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染予防・まん延防止

 

当社での対応として、担当者会議の割愛時は各事業所に照会を求めるようにしています。

 

2. コロナウィルスの集団発生防止と感染疑い事例が発生した場合

東京都保健福祉局が令和2年3月30日に発表した『指定居宅サービス事業所における新型コロナウィルス集団発生防止と感染疑いの事例が発生した場合の備えについて』です。

居宅での対応と施設での対応方法が一部異なるのでそれぞれご確認いただきたいと思います。

 

【指定居宅サービス事業所】

居宅 R020330(事務連絡)感染拡大防止に向けた取組の徹底について

 

【高齢者施設等】

施設 200327(事務連絡)感染拡大防止に向けた取組の徹底について (1)

 

3. 今日のまとめ

本来は当たり前のように利用者様宅に対面で利用者様や居宅サービス事業所の担当者と接触しアセスメントや担当者会議を行い課題の話し合いや介護目標の設定などを行っていました。

しかしながらコロナ感染が蔓延し初めて当たり前のことが当たり前のようにできない環境となりました。高齢者の生活を支えていくために当たり前に行ってきた業務を違った形で支えられるように働き方、支え方を再構築しなければならないステージに移行していかねばなりません。

今まではアナログ色が強い業界ですが、遠隔でも対応できるようITシステム導入の推進は必須だと感じます。

 

今日はこれまで。

引き続きよろしくどーぞ!

 

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