
こんにちは、現役ケアマネジャーのふみーずです。東京都内にて在宅ケアマネジャーとして居宅支援事業所で勤務しております。
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は、在宅介護を続けるうえで欠かせないサービスです。一方で、ケアプランに位置づけるときは「目標をどう書くか」「何日まで使えるか」で迷うことが多いのではないでしょうか。
この記事では、同業のケアマネ向けに、ショートステイのケアプランの考え方と文例、運営基準で決まっている利用日数のルールを整理します。
ショートステイをケアプランに位置づける基本の考え方

私がショートステイを位置づけるときに軸にしているのは、次の2つです。
- 家族の介護負担の軽減:在宅介護を続けるために、介護している家族が休む時間をつくる。基本はここです
- 本人の目標:ショートステイの間も、自分でできることは自分で行う。慣れない環境なので転倒に気をつける
ショートステイは家族のためのサービスと見られがちですが、本人にとっても「在宅に戻ったときに今の生活を続けられること」が大事です。家族の休息と本人の生活の維持を、両方ケアプランに書くように意識しています。
ケアプランの文例(第1表・第2表)

上の2つの軸をもとにした文例です。利用者の状態や家族の状況に合わせて書き換えて使ってください。
第1表:総合的な援助の方針
第2表:ニーズ・目標・サービス内容
| 項目 | 文例 |
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 介護をしている家族が休む時間をとりながら、自宅での生活を続けたい |
| 長期目標 | 家族が無理なく介護を続けられ、自宅での生活を続けられる |
| 短期目標 | ショートステイ利用中も、食事や身支度など自分でできることは自分で行う/転倒せずに過ごす |
| サービス内容 | 定期的な短期入所生活介護の利用(家族の休息)。利用中の食事・入浴・排せつの支援、移動時の見守り |
※文例は考え方を示すための例です。アセスメントの結果に合わせて、本人・家族の言葉で書いてください。
第2表の言い回しで毎回迷うなら、サービス別の文例がまとまった本を手元に置いておくと、文案を考える時間を減らせます。
運営基準:利用日数は「認定の有効期間のおおむね半数」まで

居宅介護支援の運営基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号)では、ショートステイを位置づけるときのルールが決まっています。
- 利用者の居宅での自立した日常生活の維持に十分に留意する
- 利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合を除き、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにする
たとえば認定の有効期間が12か月なら、その半分程度が目安になります。家族の事情で利用日数が多くなりそうなときは、なぜ必要なのかをアセスメントと支援経過に残し、扱いに迷う場合は保険者(市区町村)に確認しておくと安心です。
利用日数や回数を変えるときに、ケアプランの変更が必要か、軽微な変更で済むかはケアプランの軽微な変更とは?厚生労働省が示す9つの具体事例で整理しています。
連続30日のルールと長期利用

介護報酬のルールでは、ショートステイ(短期入所生活介護)の長期利用について、次のように決まっています。
- 連続して30日を超えて利用している場合、30日を超える日以降に受けたサービスは、短期入所生活介護費を算定できない
- 自費の利用を挟んで同じ事業所を連続30日利用している人には、連続30日を超えた日から減算(1日につき30単位)
- 令和6年度の介護報酬改定で、連続61日以上利用した場合の単位数が別に定められた
私自身、長期間続けて30日利用していたケースで、「それでは施設と変わらない」と指導を受けたことがあります。ショートステイはあくまで在宅生活を続けるためのサービスです。長期の連続利用が続く場合は、施設入所も含めて、本人・家族と今後の生活を話し合うきっかけにしています。
家族への説明で伝えておきたいこと

ショートステイの予約の取り方や、家族の休息としての使い方は、ご家族向けにショートステイの上手な使い方|予約のコツと家族の休息にまとめています。説明のときに家族に紹介してもらってもかまいません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 「おおむね半数」を超えたら、運営基準違反になりますか?
A. 運営基準では「特に必要と認められる場合を除き」とされています。超える場合は、必要な理由をアセスメントと記録に残すことが大切です。扱いは保険者によって確認の方法が異なることがあるので、迷ったら保険者に確認しましょう。
Q2. 本人の目標は、家族の休息が目的のショートでも書く必要がありますか?
A. 書いたほうがよいと考えています。ショートステイの間も、本人が自分でできることを続け、転倒せずに自宅へ戻ることが、在宅生活を続けることにつながるからです。
Q3. 連続30日を超えそうなときは、どうしていますか?
A. いったん自宅に戻る日をつくれるか、本人・家族・事業所と相談します。長期の連続利用が続く場合は、施設入所を含めて今後の生活を話し合います。
まとめ
- ケアプランの軸は「家族の介護負担の軽減」と「本人がショートでもできることを続ける・転倒に気をつける」
- 利用日数は、特に必要な場合を除き、認定の有効期間のおおむね半数まで(運営基準 第13条第21号)
- 連続30日を超えると31日目以降は算定できない。自費を挟んだ同一事業所の連続利用は減算
- 長期の連続利用は「施設と変わらない」と見られることがある。今後の生活を話し合うきっかけに
(参考:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第21号〔e-Gov法令検索〕、厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第229回 資料4「短期入所生活介護」、厚生労働省「介護報酬の算定構造」。2026年10月12日確認。)
最後までお読みいただきありがとうございました。
ショートステイは、家族が介護を続けるための大事なサービスです。本人の生活も守れるケアプランにしていきましょう。現役ケアマネとして、同業の皆さまのお役に立てる実務情報を引き続き発信していきます。
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