こんにちは、ふみーずステディです。
居宅支援事業所のケアマネ業務において、今日の失敗は【区分変更申請】についてです。
区分変更申請は、利用者様の要介護認定区分と現状のADLが合致していないと判断した場合、適正の要介護度に変更するため申請します。
現状の要介護認定区分より、明らかにADLが悪い状態と判断した場合、適切な認定区分に変更してもらうために区分変更申請を行います。またその反対の場合でADLが改善された場合も対象となります。
例を上げると、脳梗塞で半身まひの後遺症を患うことになってしまい、トイレも自力で行けなくなってしまった、ほぼ全介助の状態になってしまったのにもかかわらず、要介護認定区分は要介護1で介護サービスを受けている場合などです。
区分変更申請を行うと、再度認定調査実施、主治医の意見書の提出、そして有識者による介護認定審査会が開催されて要介護度が決定されます。
区分変更申請が時期尚早であった・・
担当利用者様が入院してしまい、特に状態が悪化している入院中に区分変更申請の提案をした事例を紹介いたします。
基本情報概要
利用者は男性、妻と長男の3人暮らし。要介護1の認定区分。
疾患は脳梗塞により、軽度の左半身マヒがあります。
室内で利用する歩行器と自費ベッド、および付属品を貸与で利用しています。
失敗の経緯
事務所の電話が鳴りました・・・担当ケアマネが電話に出ると・・・
主人の状況が一転してしまいました・・
今いる場所もわからないようで「家に帰りたい」の一点張りです。
質問をしても理解力がおとろえてしまったようでトンチンカンな答えが返ってきます。
トイレも自分で行けなくなってしまい、このままでは家に戻れないです。
今は要介護1なので区分変更申請をして複数の介護サービスの利用に備えませんか?サービス量によっては限度単位を超過してしまうかもしれません。
30分~40分程度お時間いただけますか?
事務所の電話が鳴りました・・・担当ケアマネが電話に出ると・・・
トイレには行けていますか?お食事はできていますか?
結果
退院直後は介護サービスの追加なしで退院前同様に奥様が介護をすることになりましたが、担当者会議では妻が入浴介助をするのために浴室の福祉用具の購入につながりました。
しかしながら想定していた大幅なADLの低下にはならず、ヘルパー導入やデイサービスの利用に結び付きませんでした。
今日のまとめ
入院中はADL低下が顕著で、介護サービスの見直しやサービス追加が見込まれたために区分変更申請の提案・申請に踏み切りました。しかしながら退院して在宅生活に慣れてくると、入院前と変わらないサービスで問題なく生活ができるまで回復されました。結果要介護1のままでも単位数が不足しないサービス内容に戻りました。
結果的には利用者や家族にとってあまりメリットがない区分変更になってしまいました。
◎入院直後の状態は特に悪くなることを想定するべきだった
◎看護師さんなど医療職の見解をヒアリングするべきだった
◎退院後、日常生活に戻った場合、ADL元の状態に戻ることを想定するべきだった